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更新日:2021年7月30日
・第7期協力金については、早期給付(前払い)の申請を受付ける予定です。詳細は、このページ等において後日公表します。
・8月2日以降は、まん延防止区域・その他区域のいずれでもカラオケ設備の利用自粛に応じていただくことが、協力金の支給要件となります。8月1日までの第6期とは扱いが変わりますので、ご注意ください。
・8月2日からの「まん延防止等重点措置」においては、6月の同措置での土日の酒類提供禁止による協力金の加算はありませんが、中小企業への支給単価の下限額を1日当たり3万円から3.5万円に引上げます。
・協力金の支給を受けるには、営業時間の短縮を行って頂くことが必要です。加えて、酒類提供の禁止(制限)とカラオケ設備の利用自粛の要請にも応じていただくことが必要です。
・ 第6期協力金(7月12日~8月1日の時短要請分)については、こちらをご覧下さい。
・ 第5期協力金(6月1日~7月11日の時短要請分)については、こちらをご覧下さい。
・ 緊急事態宣言に係るショッピングセンターや百貨店に対する協力金についてはこちらをご覧下さい。
· 第3期・第4期協力金(4月1日~5月31日の休業・時短要請分)については、こちらをご覧下さい。
· 第2期協力金(2月8日以降の時短要請分)については、こちらをご覧下さい。
· 第1期協力金(2月7日までの時短要請分)については、こちらをご覧下さい。
※飲食店等に対する時短営業の要請について、詳細はこちらをご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
対象者
県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
支給額等
まん延防止等重点措置区域 |
その他区域 | ||||
対象区域 |
神戸・阪神南・阪神北・東播磨地域、姫路市 |
北播磨・中播磨(姫路市除く)・西播磨・但馬・丹波・淡路地域 | |||
対象期間 |
令和3年8月2日(月)~8月31日(火)(30日間) |
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対象施設 |
対象区域内の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗 |
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支給要件 |
・通常、午後8時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時までに短縮すること。 ・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を全面禁止すること。 ・カラオケ設備の利用を自粛すること(カラオケボックス等を除く)。 |
・通常、午後9時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後9時までに短縮すること。 ・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を、午前11時から午後8時までとすること。 ・カラオケ設備の利用を自粛すること(カラオケボックス等を除く)。 |
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支給額 |
下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大30日間) |
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支給額 (詳細) |
※<中小企業>
前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定 ・8.75万円以下の店舗:3.5万円 [国基準3万円を県独自で3.5万円に引上げ] ・8.75万円超~25万円の店舗: (前年等の1日当たり売上高)×0.4の額 ・25万円以上の店舗:10万円 <大企業> *中小企業もこの方式を選択可 前年等からの1日当たりの売上高の減少額×0.4 (1千円から千円単位、上限:20万円) |
※<中小企業>
前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定 ・83,333円以下の店舗:2.5万円 ・83,334円~25万円の店舗: (前年等の1日当たり売上高)×0.3の額 ・25万円以上の店舗:7.5万円
<大企業> *中小企業もこの方式を選択可 前年等からの1日当たりの売上高の減少額×0.4 (1千円から千円単位、上限:20万円又は前年等の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額) |
申請書類・申請方法(本申請)
詳細は決まり次第、公表いたします。
告知文や写真等の書類については、あらかじめご準備ください。
※以下は主な添付書類であり、前年又は前々年の基準月(8月とする予定)の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。
※★の書類は、第1期~5期協力金の申請者で内容に変更がない場合は提出不要とする予定です。
①申請書
(主な添付書類)
★②代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
★③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
④営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))
⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
⑥通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
⑧屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
※要請期間中すべて休業する場合は、写真の提出は不要です。
⑩令和元年又は令和2年の8月を含む事業年度の確定申告書類等の写し
⑪令和元年又は令和2年の8月の売上帳簿等の写し
⑫令和3年8月の売上帳簿の写し(売上高の減少額により協力金日額を算出される方のみ)
⑬対策項目チェックリスト①(酒類提供を行う場合のみ)(PDF:137KB)
対策項目チェックリスト①(酒類提供を行う場合のみ)(エクセル:14KB)
受付期間・受付方法
要請期間終了後に申請を受付けます。
詳細が決まり次第、公表します。
お問い合わせ先
●兵庫県休業・時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日(祝日を除く) 午前9時~午後5時
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